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痛みに耐えなくてもいいんです。痛くなる前の予防も大切です。

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東町整骨院 の日記

整骨院の柔道整復師の業務

2024.09.26

医師の業務は全ての医療行為ですが、
整骨院の柔道整復師は、その医師の業務のごく一部を業務としています。
法令の歴史的には、大正3年の大審院判決は、接骨業は医業であるとの判断を下しました。
大正9年(1920年)に柔道整復と名を変えて認められました(これを新しい別な資格だと主張される方も一部におられるようです)。 ※外科手術や投薬(湿布薬・塗り薬を除く)=注射、レントゲン検査はできません。

整骨院の柔道整復師の業務

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