東町整骨院 の日記
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交通事故の経験から治療します。
2024.10.07
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交通事故は、自分が何も悪くなくても遭遇するアクシデントです。
柔道整復師として「治療」のみならず、私の交通事故被害者としての経験から、交通事故被害者として裁判を経験した「損害賠償(補償)」についても、アドバイスいたします。
★必要に応じて、弁護士を紹介いたします。
(ご自身が加入されている自動車保険(任意保険)に、弁護士費用特約があれば、当院をご利用できる程度のけがであれば、ご自身の持ち出し{自己負担}無く弁護士に示談交渉を任せることができます)
★初診時の問診(初検料)
初診時の問診では、特に事故の状況についてお聞きし、工学的観点から、事故時の衝撃がど
のように身体に加わってケガが発生したのかを推測します。◆ できるだけ、事故現場 と 事故車両 の写真を撮りましょう
車両の損傷状態の把握は、ケガの診断に役立ちます。
ドライブレコーダーの記録があれば、さらに役立ちます。身体の損傷の程度は、賠償額に直結するといってもいいでしょう。
★再診(再検料)
交通事故の治療費、慰謝料、休業損害などは、損害賠償です。
賠償請求には、ケガの状況、回復状況などが重要になるため、賠償請求上、被害者の損害の立証に重要なカルテ記載を心がけています。
問診、触診、視診、聴診、徒手検査などにより必要な情報記録は重要です。
したがって、当院においては、再検料はその度に算定します。
★施術情報提供書・報告書(無料)
近年の交通事故裁判の傾向から、当院だけではなく、整形外科医院・病院に定期的に診察していただいた方が、その後の損害賠償請求上、被害者のためになることから、
整形外科の医師の診察を受ける際に、当院から施術情報提供書、または報告書をご持参していただくようにしています。 ★ 当院のアドバイスで、後遺障害が認定された事例-1
中学生男子、
自転車に乗っていて、側方より自動車に衝突されて、転倒し、右鎖骨骨折、右肩鎖関節脱臼、頚部捻挫を負傷した。
救急搬送され、救急病院で治療を受けた後、自宅近くの整形外科に通院し、鎖骨骨折の治療を受けたが、頚部捻挫の治療を求め、当院を受診した。
負傷より1ヶ月以上経過し、当院受診。
当院初検時より、右肩鎖関節の脱臼(Ⅱ度)による変形を認めたが、前医からの説明は無かったという。
当院のアドバイスで、前医に変形の相談をしたが、特段、取上げてもらえなかったため、救急搬送された病院に相談するよう、アドバイスしたところ、救急病院初診時のレントゲン写真などで確認でき、後遺障害の診断書を交付してもらえました。
その後、後遺障害12級に認定されました当院のアドバイスがなければ、後遺障害の申請そのものが出来ない可能性があった事例です。
★ 当院のアドバイスで、後遺障害が認定された事例-2
67歳男性、
凍結路面で、自動車運転中(交差点付近で停車中)、対向車線から右折車両に右前方と運転席後部ドア付近を衝突され、腰部捻挫の負傷。
江別市内の整形外科受診したが、症状が有るのに事故から3ヶ月で症状固定との医師の判断を、損保会社から伝えられ(医師は患者さんにその旨は伝えていない)、その医師に不信感を持ち、当院に相談後、当院が札幌市内の整形外科病院を紹介し、その整形外科病院と、当院に通院した。
事故の衝撃の度合いから、右腰部にピンポイントの運動痛と運動制限があり、事故から8ヶ月経過時に、症状固定の診断。
整形外科病院で後遺障害診断書を交付してもらい、後遺障害14級に該当した。
しかし、損保会社が提示した慰謝料や休業損害の算定額に不服があり当院の紹介による弁護士に依頼した。
(損保会社基準の通院慰謝料算定額は、自賠責保険の算定基準額より大幅に低い金額であった)
このように、損保会社が提示する金額は、低めの金額であることが多く、
その交渉には、プロに任せる、または公的な無料相談を利用することをお勧めいたします。
